当社は、本日開催の取締役会において、2022年3月25日開催予定の第67期定時株主総会に、「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
- 定款変更の理由
- 株主総会参考書類等の電子提供措置の導入
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日以降に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えたいと存じます。
- 執行役の具体的役付名の削除
当社は、現行定款第41条にて選定できる執行役の具体的役付の例を記載しておりますが、当社を取り巻く環境の変化に応じて各執行役の役割分担を変更するため、今後は、具体的な役付名の例示をやめ、代表執行役に関するCEOを含め、取締役会にて機動的に役付名を定め、役付執行役を選定できるようにいたしたいと存じます。
- 剰余金の配当回数の変更
当社は、現行定款第51条にて剰余金の配当の基準日を3月31日、6月30日、9月30日、12月31日の年4回と定めておりますが、今後、目まぐるしく市場環境が変化していく中において、株主の皆さまに安定的に適切な配当金額をお支払いするため、剰余金の配当の時期を中間および期末の年2回といたしたいと存じます。
- 定款変更の内容
変更の内容はつぎのとおりであります。
なお、定款変更のうち、第41条および第51条の変更については、2022年3月25日開催予定の第67期定時株主総会終結の時をもって効力を生じるものとし、また、第15条の変更については、2022年9月1日をもって効力を生じるものとし、その旨の附則を置くものであります。
| 現行定款 |
変更定款案 |
| 第1条~第14条(条文記載省略) |
第1条~第14条(現行どおり) |
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第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に提供したとみなすことができる。
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(削 除) |
| (新 設) |
第15条(電子提供措置等) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 |
| 第16条~第40条(条文記載省略) |
第16条~第40条(現行どおり)
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第41条(代表執行役及び役付執行役) 取締役会は、その決議をもって代表執行役2名以上を定め、うち1名を代表執行役CEO (Chief Executive Officer) に選定するものとする。 2.取締役会は、その決議をもって執行役Group President、執行役CFO (Chief Financial Officer)、執行役COO (Chief Operating Officer)、その他の役付執行役を選定することができる。
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第41条(代表執行役および役付執行役) 取締役会は、その決議をもって代表執行役2名以上を定めるものとする。 2.取締役会は、その決議をもって、役付執行役を選定することができる。
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第42条~第50条(条文記載省略)
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第42条~第50条(現行どおり)
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第51条(剰余金の配当等)
剰余金の配当は、毎年以下の基準日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して行う。 第1四半期 3月31日 第2四半期 6月30日 第3四半期 9月30日 第4四半期 12月31日 2.(条文記載省略) 3.(条文記載省略) 4.(条文記載省略)
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第51条(剰余金の配当等)
剰余金の配当は、毎年以下の基準日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して行う。 中間配当の基準日 6月30日 期末配当の基準日 12月31日 2.(現行どおり) 3.(現行どおり) 4.(現行どおり)
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第52条(条文記載省略)
(新 設)
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第52条(現行どおり)
附則(2022年3月25日株主総会定款変更決議) 1 変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条はなお効力を有する。 3 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
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